社会保険労務士事業

派遣許可

労働者派遣法では年々事業規制の強化が進められています。また社会情勢や政治的な色合いから、法改正が頻繁に行われております。 そのため、これから労働者派遣事業を始められる方にとっては覚えることも多く、派遣元責任者講習を受講しただけでは、申請も事業運営もどう進めていいかわからない、というのが、現実ではないでしょうか?

このように複雑でわかりづらい派遣事業ですが、当事務所では手間で面倒な申請・届出書類の作成や相談、許可申請・届出をワンストップで行うことができ、また事業開始後に必要となる報告関係の届出や派遣労働者の人事労務管理なども、トータルにサポートすることができます。
これは当事務所が開業当時から派遣許可申請・派遣届出の手続き代行に力を入れ、埼玉、東京を中心に多くの申請・届出を行ってきた実績と経験があり、更には複数の労務顧問を抱えてきた経験もあります。
これから労働者派遣業を始めようとお考えの際には、ぜひ当事務所にご相談ください。

労働者派遣事業の種類とは?

労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

一般労働者派遣事業:特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。いわゆる世間一般で言われている「派遣業」とは、この一般労働者派遣事業のことを指します。

特定労働者派遣事業:常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

※今後、特定労働者派遣事業は、一般労働者派遣事業に一本化されるため、届出の受付が平成27年9月29日をもって終了しましたので、ご注意ください。

※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。

※常用雇用労働者とは?

雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、

  • ①期間の定めなく雇用されている労働者
  • ②一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、
     その雇用期間が反復継続されて事実上①と同等と認められる者
     (1)過去1年間を超える期間について引き続き雇用されている労働者
     (2)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
  • ③日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上①と同等と認められる者
     (1)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
     (2)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
のことをいいます。

この常用雇用労働者以外の労働者を派遣する場合には、一般労働者派遣事業の許可が必要になります。

一般労働者派遣事業の許可申請の前にやるべきこととは?

派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習を受講しなければなりません。この講習は、関係法令、派遣元責任者の職務等について理解を深めていただき、派遣元事業所における適正な雇用管理及び事業運営の適正化に資することを目的とするものです。 実はこの講習はなかなか予約が取れないケースがありますので、一般労働者派遣事業の許可を申請される際には、まずは講習受講予約を入れてください。
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一般労働者派遣事業許可申請に必要な手続及び書類とは?

一般労働者派遣事業を申請する場合、次の書類を管轄する労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、許可の申請をしなければなりません。許可申請書には、手数料として12万円+5万5千円(事業所が1箇所の場合)の収入印紙だけでなく、登録免許税として許可1件あたり9万円を納付しなければなりません。

法人の場合 個人の場合
・定款又は寄附行為
・登記簿謄本
・役員の住民票の写し及び履歴書
・貸借対照表及び損益計算書
・法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
・法人税の納税証明書(その2所得金額)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程
・住民票の写し及び履歴書
・所得税の納税申告書の写し
・所得税の納税証明書(その2所得金額)
・預金残高証明書
・不動産登記簿謄本の写し
・固定資産税評価額証明書(資産)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
・個人情報適正管理規程

他に一般労働者派遣事業許可申請で注意することは?

  • ・許可が下りるまでに2~3ヶ月かかること
  • ・事務所の面積要件おおむね20㎡以上あること
  • ・資産から負債を引いた額が2000万円以上あり、1500万円以上の現金・預金を持っていること
  • が特に留意すべき点となります。

【サービスと料金】

一般労働者派遣事業の許可申請において、当事務所が作成する書類、必要な書類、料金、及び費用は次のとおりです。

法人の場合 料金
・一般労働者派遣事業許可申請書(当事務所で作成)
・一般労働者派遣事業計画書(当事務所で作成)
・次に掲げる添付書類2部(当事務所で指示、お客様でご用意)
 (1)定款又は寄附行為
 (2)登記事項証明書
 (3)役員の住民票の写し及び履歴書
 (4)貸借対照表及び損益計算書
 (5)法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
 (6)法人税の納税証明書(その2所得金額)
 (7)事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
 (8)派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程作成(当事務所で作成)
98,000円
当事務所の料金以外に必要な費用 法定費用
収入印紙代(派遣を行う事業所が1つの場合)
登録免許税(派遣を行う事業所が1つの場合)
120,000円
90,000円
総額 308,000円

※その他、登記簿謄本や住民票などの取得費用が必要です。
※上記報酬は役員数3人までの料金になります。1人増えるごとに5,000円が加算されます。

個人の場合 料金
・一般労働者派遣事業許可申請書(当事務所で作成)
・一般労働者派遣事業計画書(当事務所で作成)
・次に掲げる添付書類2部(当センターで指示、お客様でご用意)
 (1)住民票の写し及び履歴書
 (2)所得税の納税申告書の写し
 (3)所得税の納税証明書(その2所得金額)
 (4)預金残高証明書
 (5)不動産の登記事項証明書
 (6)固定資産税評価証明書(資産)
 (7)事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
 (8)派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程作成(当事務所で作成)
78,000円
当事務所の料金以外に必要な費用 法定費用
収入印紙代(派遣を行う事業所が1つの場合)
登録免許税(派遣を行う事業所が1つの場合)
120,000円
90,000円
総額 288,000円

※その他、登記簿謄本や住民票などの取得費用が必要です。

職業紹介業許可

職業紹介事業は既述の労働者派遣事業と異なり、法改正が頻繁にあるわけではありません。しかし、事務所の面積が20平方メートル以上という条件を満たさなくても、専らネットで紹介が完結するような事業所は、この条件が不要といった法改正がありますので、事務所の大きさで諦めていらっしゃる事業所にとっては、許可申請のチャンスが広がっているといえます。ただ、この場合でも、他の縛りがありますから、注意が必要になります。

職業紹介とは?

職業安定法第4条1項において、「求人及び求職の申込みを受け、求人者との間における雇用関係の成立を斡旋することをいう。」と定義されています。

有料職業紹介事業とは?

職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。

有料職業紹介事業の取扱い職業の範囲は?

港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他有料の職業紹介事業において、その職業の斡旋を行うことが、当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれのあるものとして、命令で定める職業以外となります。

許可申請のための窓口は?

管轄の労働局になります。

許可基準は?

  • (1) 個人であるか法人であるかを問いません。
  • (2) 財産的基礎が必要です。
      1)個人の場合は、資産額が500万円以上あり、
       内事業資産として自己名義の預貯金の額が150万円以上必要となります。
      2) 法人の場合は、法人の計算書類により確認し、
       資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額が500万円以上必要となります。    また、事業資金として、自己名義の預貯金の額が150万円以上必要となります。
  • (3) 職業紹介事業を行う事務所の面積は概ね20平方メートル以上必要となりますが、
      位置、構造、設備からみて職業紹介事業を行う上で適切であることが必要です。
  • (4) 上記以外にも、風俗営業法の規制の対象となる風俗営業施設が近隣にないこと等、
      いくつか許可基準がありますので事前に確認が必要です。

許可申請の手続きは?

許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2ヶ月前までに行う必要がありますが、書類の不備や確認事項で長引くこともありますので、余裕をもって臨んでください。

有料職業紹介事業許可申請に必要な手続及び書類とは?

有料職業紹介事業許可申請には、次の書類が必要になります(法人の場合)。

  • 有料職業紹介事業許可申請書
  • 有料職業紹介事業計画書
  • 届出制手数料届出書
  • 手数料表
  • 有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書
  • 定款
  • 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 代表者、役員、紹介責任者に関する住民票及び履歴書
  • 直近の事業年度における貸借対照表
  • 直近の事業年度における損益計算書
  • 預貯金の残高証明書
  • 法人税の納税証明書(別表1及び4)
  • 法人税の納税証明書(その2 所得金額用)
  • 事業所の使用権を証する書類(建物の登記簿謄本、賃貸借契約書等)
  • 個人情報保護規程
  • 業務の運営に関する規程
  • 職業紹介責任者講習会受講証明書
  • 職業紹介責任者証
  • 事務所レイアウト図

面倒な労働保険・社会保険の諸手続きを代行いたします!

事務所概要

〒330-0801
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